勝手に離婚届を出す行為
夫婦どちらかが勝手に離婚届を出してしまったという事が多いようです。
婚姻と同時に離婚届を書いておいて、何かあった際には勝手に提出しても良い。
という約束をしているという話を耳にすることもあります。
しかし、実はこの離婚届では無効になります。
役所に提出すれば一旦は受理されるでしょうが、くれぐれも片方が勝手に提出してはいけません。
離婚届は、双方が合意をして、サイン・捺印したものでないと有効にはなりません。
自分には離婚の意思がない、もしくは、まだ離婚条件で合意していないのに、配偶者が勝手に離婚届を出しそうな場合には、
本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場に、「離婚届の不受理申出書」を提出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出書」を提出しておくと、「不受理申出取下書」を提出しない限り、
六ヶ月間は提出された離婚届を受理しないでもらえます。
もし、もう勝手に離婚届を出されてしまった後だったら、家庭裁判所に、「協議離婚無効確認の調停の申し立て」を行ってください。
この調停で協議離婚が無効であるという合意が得られたら、離婚届を無効にできます。
なお、勝手に離婚届を作って提出する行為は、偽造私文書行使罪、公正証書原本等不実記載罪にあたるでしょう。