離婚届

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離婚届 用紙ダウンロード 書き方の記入例と見本 提出先

離婚届について、用紙のダウンロードから書き方などの記入例見本、提出先など、順を追ってご説明します。

 

離婚届用紙ダウンロード

離婚届用紙は、インターネット上でダウンロードすることで入手可能です。

 

各市役所のホームページからダウンロードできますし、
市役所や区役所や町村役場から直接もらってくることでも入手可能で、手数料等はかかりません。

 

離婚届用紙の様式は全国共通ですので、どこの市役所経由でダウンロードされても違いはありません。

 

離婚届用紙>>こちらからダウンロードできます

 

離婚届の書き方

離婚届の書き方ですが、ダウンロードまたは役所などで貰ってきた離婚届用紙に記載するだけです。
書き方に特に決まりはありませんが、各欄の書き方や、いくつかポイントを上げておきます。

 

  • 文字は楷書で、ていねいに書く。
  • 書き間違えた際は、修正液ではなく、二本線で消して訂正印を押して訂正します。
  • 離婚届はお互いの合意の元、サイン・捺印したものでないといけません。

 

氏名

離婚前の氏名を記入
戸籍に記載されている漢字で書きます。生年月日は西暦と元号どちらでも構いません。

 

住所

住民登録をしている住所を記入
離婚届と同時に転居届けを提出する場合、転居後の新しい住所を記入します。
別居していても住所を変更していない場合、夫婦で同じ住所を書きます。

 

本籍

離婚前(現在)の本籍地を戸籍謄本どおりに記入
「−」(ハイフン)ではなく、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。筆頭者は夫か妻の名前を記入します。

 

父母の氏名

実の父母の氏名を記入
離婚している場合や死亡している場合も記入します。

 

続き柄

戸籍謄本に記載されてる通りに記入します。
長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。

 

離婚の種類

調停や裁判でなければ協議離婚にチェックを入れる
調停離婚の場合は調停で交付された「調停調書謄本」、
裁判・審判離婚の場合は裁判所から交付された「判決書または審判書謄本」に記載されている日付を記入します。

 

結婚前の氏に戻る者の本籍

届出用紙に記載されてるように、「元の戸籍に戻る」か「本人だけで新しく戸籍を作る」かを選ぶ事ができます。
夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものに印をつけます。
離婚後も結婚時の名前を使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。
すでに除籍になっている場合は、新しい戸籍を作ります。新しい戸籍を作った場合、筆頭者は自分になります。

 

未成年の子の氏名

未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。
離婚後、母親が旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。

 

同居の期間

「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入。

 

別居する前の住所

離婚届の提出時点に既に別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄。

 

別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業

該当するところにチェックを入れます。
「夫の職業」「妻の職業」の欄は、国勢調査の年だけ記入すればOKです。

 

届出人の署名押印

必ず本人が署名・押印します。印鑑は、実印でなくても認印(三文判)でも良いですがシャチハタ類は不可。

 

証人

協議離婚の場合は、満20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。
夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。
なお、証人とは立会人という意味であり、離婚に対して法的責任を負うわけではありません。
裁判離婚の場合、証人は必要ありませんので、空欄で構いません。

 

離婚届の記入例・見本

 

離婚届をもらう際に、見本も渡されることが多いと思いますので、それを参考にして書くと書きやすいでしょう。
ネット上で見れる見本もありますので、実物と照らし合わせながら参考にするのも良いでしょう。

 

離婚届の記入方法>>離婚届の見本・記入例

 

離婚届と必要書類

離婚届の他に必要な提出書類がある場合があります。

 

協議離婚の時には、婚姻届と同様に、成人の証人二名の署名捺印が必要です。(他にも添付書類が必要になることも)

 

判決離婚の時には判決の謄本と確定証明書
調停離婚の時には調停調書の謄本
審判離婚の時には審判書の謄本と確定証明書

 

以上が、離婚届の他に必要な書類になります。

 

離婚届の提出先

離婚届の提出先の場所は、戸籍を扱う役所に提出します。
印鑑と本人確認のための書類(運転免許書やパスポートなどの身分証明書)が必要ですので、用意しておきましょう。
ただし、裁判離婚の場合は、本人確認書類は必要ありません。

 

協議離婚の場合には、離婚する夫婦が届け出る人の本籍地か所在地にある市役所や区役所、町村役場が提出先です。
判決や調停、審判などによる裁判離婚の場合は、離婚をした当事者が確定してから10日以内に提出します。

 

離婚届と必要書類を提出した後は、係の人が記載に漏れは無いかをチェックして、手続き終了です。
婚姻届と違って、離婚届はどちらか片方が出す方が多いので、もう片方には離婚届を受理したことを知らせる文書が郵送で届きます。

 

なお、今は土日でも24時間いつでも離婚届を受け付けており、役所には夜間用の受付場所が設置されています。

有利に離婚するための離婚準備マニュアル一覧